「単価交渉を拒否されたら違法に」2026年1月施行の取適法、SESエンジニアが知っておくべきこと
「単価交渉のタイミングだと伝えても、いつも『今回は難しい』の一点張り」
「他の現場より明らかに安いと分かっているのに、契約更新のたびに何も変わらない」
「自社の営業に相談しても『それはうちが決めることじゃない』と流される」
SES業界では、単価交渉がまともに取り合ってもらえないという声が長年後を絶ちません。多重下請け構造の中で、エンジニア個人の交渉力はどうしても弱くなりがちだからです。しかし2026年1月、この状況に直接関わる法改正が施行されました。今回は「取適法」と呼ばれるこの新しいルールが、SESエンジニアの単価にどう関わってくるのかを解説します。
「下請法」が「取適法」に変わった、その中身
2026年1月、長年「下請法」として知られてきた法律が改正され、正式名称が「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」に変わりました。単なる名称変更ではなく、中身にも重要な改正が加えられています。中でもSESエンジニアに直接関わるのが、発注側(元請け・SES企業)が、受託側からの price(単価)の再交渉の申し出を、正当な理由なく拒否することを明確に禁止した点です。
従来の下請法にも「買いたたき」を禁じる規定はありましたが、「交渉の申し出そのものを無視・拒否する」行為への規制は、今回の改正でより明確になりました。
なぜ今、法律が変わったのか
背景にあるのは、物価上昇や最低賃金の上昇に対して、下請け側の取引価格が据え置かれたままになっているという構造的な問題です。特にIT業界は多重下請け構造が深く根付いており、エンジニアの単価に上流の価格転嫁がほとんど反映されないケースが指摘され続けてきました。今回の改正は、この「価格が上がらない構造」そのものにメスを入れる目的で行われています。
SESエンジニアの単価にどう関係するのか
SESの契約構造では、あなたが実際に働く現場(客先)と、あなたが所属する会社(自社)、そしてその間に入る元請け・二次請けなど、複数の企業が連なっています。取適法は、この連なりの中にある「発注側・受注側」の関係すべてに適用され得るものです。つまり、あなたの自社が上位の企業に対して単価交渉を申し出た場合、それを正当な理由なく拒否することが法律違反になり得るということです。
ただし注意したいのは、この法律が直接保護するのは「企業間の取引」であり、エンジニア個人と自社との雇用契約・業務委託契約とは別の話だという点です。とはいえ、自社が上位企業から適正な単価を得られるようになれば、その原資がエンジニア自身の還元率や給与改善に回る可能性は高まります。
「対象拡大」で、あなたの会社も含まれるようになったかもしれない
今回の改正では、規制の対象となる企業の範囲も広がりました。これまで資本金基準で対象外とされてきた中規模のSES・IT企業も、新たに設けられた従業員数基準によって対象に含まれるケースが増えています。つまり「うちは中小企業だから関係ない」と思っていた会社が、実は取適法の適用対象になっている可能性があるということです。
実際に交渉を拒否されたら、どうすればいいか
- 単価交渉を申し出た日時と、返答内容を記録に残しておく
- 自社の営業担当だけでなく、上位企業に直接、書面での交渉記録を残すよう依頼する
- 改善が見られない場合、公正取引委員会や中小企業庁の相談窓口に相談する
- 自社が交渉自体に消極的な場合、そもそも上位企業と対等に渡り合える体力があるかを見極める
法律が変わっても、現場レベルでの運用がすぐに追いつくとは限りません。だからこそ、まずは「単価交渉を拒否すること自体、以前より明確に問題視されるようになった」という事実を知っておくことが、あなた自身の交渉材料になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 取適法は個人事業主(フリーランスエンジニア)にも適用されますか?
A. 取適法自体は事業者間取引を対象とした法律ですが、フリーランスとして業務委託契約を結んでいる場合は、別途フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)による保護も及びます。両方の制度を理解しておくことが重要です。
Q2. 自社に単価交渉を頼んでも動いてくれません。どうすればいいですか?
A. まずは書面やメールなど、記録に残る形で交渉を依頼しましょう。それでも動きがない場合、自社自体が上位企業との交渉力を持っていない、あるいは交渉する意思が薄い可能性があります。その場合は、還元率や単価交渉に積極的な会社への転職も検討材料になります。
Q3. 単価が上がらないのは、法律よりも景気や案件の問題ではないですか?
A. 景気や案件単価の相場も確かに影響します。ただし、相場が上がっているのに現場のエンジニアの手取りだけが変わらない場合、それは景気の問題ではなく、上位企業との交渉力・取引構造の問題である可能性が高いです。取適法は、まさにその構造的な部分に切り込む法律です。
まとめ:法律は変わった。次に動くのは自分の番
2026年1月の取適法施行によって、単価交渉を一方的に拒否することは、以前よりもはっきりと「問題のある行為」として位置づけられるようになりました。ただし、法律が変わっただけで現場がすぐに変わるわけではありません。まずは自分の契約構造と自社の交渉姿勢を確認し、変化が見られないようであれば、還元率や単価交渉に前向きな会社を選び直すことも、有効な選択肢のひとつです。





